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みんな「宅建」って呼ぶけれど…

「宅建」という名がすっかり定着していますが,
宅建試験の正式名称は,“宅地建物取引主任者資格試験といいます・・・名称が長い!

でもこれ,
よ~く読めば読むほど,とっても気になる点が…
●なぜ?  宅地建物取引“”じゃないんだろう…
●なぜ?  “土地建物”取引主任者じゃないんだろう…

弁護士・税理士・不動産鑑定士・マンション管理士など,
“○○士”という名称の資格は,たくさんあります。
“武士”の“”という言葉が入っているので,「サムライ業」なんて呼んだりします。

これらは,いわゆる“独立開業系”の資格。

したがって,資格者は,事務所を開設すれば“事業主”ということになります。

これに対して,みなさんが目指しているのは宅地建物取引“主任者”。

不動産屋さん(宅建業者)の経営者(事業主)自身が,
“宅建”の資格を持っている…といったケースもありますが,
べつに事業主が宅建をもっていなくても,
不動産屋さんは,開業できます(主任者を,どっかから雇ってくればよいのです…)。

それでは,なぜ“主任者”か…?

主任者しかできない仕事(重要事項の説明など)が法律(宅建業法)で定められており,
宅地建物取引主任者は,不動産屋さんの中で,
文字通り“主任”的な役割を果たす…から,このような名称となっています。

そして,
上記のとおり,主任者しかできない仕事(「主任者の事務」といいます…)があり,
その仕事内容がハッキリしている…という点が,
試験内容にも,大きく影響してくることになります(この点については,次のコーナーで触れます)。

次に,
“土地建物”ではなく,なぜ“宅地建物”なのか…という点ですが,
これは“土地”と“宅地”の違いによります。

この点は,
宅地建物取引業(宅建業)”という用語の意味がわかれば,理解できます。

「土地」だと,“すべての土地”が対象となりますが,
「宅地」だと,“建物の敷地”など一定の土地しか対象とならず,
主任者は,あくまでも“宅地”を扱うのが仕事…となっているからです。

このあたりの詳細は,
宅建業法を学習すると,どの参考書にも“必ず登場”しますので,
そこで,確認してみてください。

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