前のコーナーで, 主任者には,主任者しかできない仕事(主任者の事務)がある…と説明しました。 それは,次の各事務になります。 ●重要事項の説明(および重要事項説明書への記名・押印) ●契約書面への記名・押印 これらの事務は, ある程度の“専門知識”がないとできないので, 宅建試験は,その専門知識があるかどうか…をきいてきます。 つまり,宅建試験では, 「重要事項の説明」がこなせるか…と, 「契約書面」の中身がチェックできるか…が,主に問われるのです。 その点で, 宅建試験は,他の資格試験と比べても,その目的がハッキリしている試験である…といえます。 出題内容のうち, 「重要事項」として説明せよ…と定められている項目や, 「契約書面」に記載せよ…とされている項目で, 相当の割合が占められているからです。 逆に, これらの項目から外れる内容で, かつ, いままでほとんど出されたことがない項目から出題されても対処のしようがないし, “対処する必要もない”ということになります。 そんなものは,正解できなくても“合否に影響しない”からです。 そんな“特別ゲスト”みないな問題がわからなくても, “レギュラー”,“準レギュラー”問題で,しっかりと正解を稼げば,十分に合格が可能です。 後のコーナーでもあらためて触れますが, とにかく“満点を狙ってはいけない!”, 宅建試験は,“満点を狙ったら,かえって合格できない”試験である…という点を, みなさんには,ぜひ知ってほしいのです。