「宅建」という名がすっかり定着していますが, 宅建試験の正式名称は,“宅地建物取引主任者”資格試験といいます・・・名称が長い! でもこれ, よ~く読めば読むほど,とっても気になる点が… ●なぜ? 宅地建物取引“士”じゃないんだろう… ●なぜ? “土地建物”取引主任者じゃないんだろう… 弁護士・税理士・不動産鑑定士・マンション管理士など, “○○士”という名称の資格は,たくさんあります。 “武士”の“士”という言葉が入っているので,「サムライ業」なんて呼んだりします。 これらは,いわゆる“独立開業系”の資格。 したがって,資格者は,事務所を開設すれば“事業主”ということになります。 これに対して,みなさんが目指しているのは宅地建物取引“主任者”。 不動産屋さん(宅建業者)の経営者(事業主)自身が, “宅建”の資格を持っている…といったケースもありますが, べつに事業主が宅建をもっていなくても, 不動産屋さんは,開業できます(主任者を,どっかから雇ってくればよいのです…)。 それでは,なぜ“主任者”か…? 主任者しかできない仕事(重要事項の説明など)が法律(宅建業法)で定められており, 宅地建物取引主任者は,不動産屋さんの中で, 文字通り“主任”的な役割を果たす…から,このような名称となっています。 そして, 上記のとおり,主任者しかできない仕事(「主任者の事務」といいます…)があり, その仕事内容がハッキリしている…という点が, 試験内容にも,大きく影響してくることになります(この点については,次のコーナーで触れます)。 次に, “土地建物”ではなく,なぜ“宅地建物”なのか…という点ですが, これは“土地”と“宅地”の違いによります。 この点は, “宅地建物取引業(宅建業)”という用語の意味がわかれば,理解できます。 「土地」だと,“すべての土地”が対象となりますが, 「宅地」だと,“建物の敷地”など一定の土地しか対象とならず, 主任者は,あくまでも“宅地”を扱うのが仕事…となっているからです。 このあたりの詳細は, 宅建業法を学習すると,どの参考書にも“必ず登場”しますので, そこで,確認してみてください。